こんにちは、うめ太郎です!
政府は今回のコロナ関係で影響を受けた就労ビザ所持者に対する永住権への道について救済処置を発表しました。
労働時間が減っても問題ない
政府はCOVID-19が始まって以降、何度か都市閉鎖を行いましたね。その結果、リモートワークに切り替えざるを得なかったり、労働時間が減った場合があると思います。
就労ビザ(新:482、旧:457)をお持ちの方は永住権への申請に必要な年数のカウントは上記のような影響を受けていても2020年2月1日以降、全ての期間がカウントされます。
よかったですね!
参考記事:Permanent residency pathway for COVID-affected 457 and 482 visa holders secured
解雇→再雇用された場合もOK
COVID-19が始まって以降、会社から解雇または一時解雇などにより仕事を失った人についても再雇用されていれば仕事を失っていた期間も永住権の申請に必要な期間としてカウントされます。
ただし、再雇用の雇用形態はフルタイムでなければなりません。S457、S482のビザをお持ちの方はフルタイム雇用なはずですが、再雇用された際にパートタイムに変更担った場合はこの救済処置は適用外です。
給料が減った人は?
救済が取れれるタイプの人とそうでない人がいます。全員が救済処置が取られるわけではありません。
政府からの救済処置が取られる人は、今お持ちの就労ビザを申請する際に
Higher Income Threshold and Age exemptions
と呼ばれる方法を使った人です。
この人達はCOVID-19で影響を受けた期間の合算された給料分を引いた年収を永住権申請する際にもキープできていれば良いことになりました。
Higher Income Threshold and Age exemptionsとは、職務を遂行するための知識は十分にあるけれども、技術査定や年齢制限をパス出来なかった人に対してビザを発行する例外的な条件です。
関連記事:40代、とくに45歳からでもオーストラリアに永住できる6つの方法+1
オーストラリアの移民制度の凄さ
オーストラリアの移民制度が優れていると思うところは、一度ビザが取れると安心できるところですね。
移民法の法改正は経済や社会状況が変わることで行われます。何か法改正が起きても、その時点でビザを持っている人に対しては何らかの救済処置が取られることはとっても大事ではないでしょうか。
救済処置が取られるからこそ、ある程度、信頼・安心してオーストラリアに移住を目指せるんですね。
そういうところもオーストラリアが移民国家として成功している所なのではと思ったりします。
ともかく、COVID-19で影響を受けた就労ビザの皆様!よかったですね。
引き続き、オーストラリアへの永住を確かなものにしていきましょう。
オーストラリアに移住したいと思う全ての人に幸運を。