こんにちは、うめ太郎です。
誤って申請してしまったビザや、いつまで経っても降りない申請中のビザを取り下げる事ができます。
これによって別のビザを申請することができるようになるので場合によってはメリットがある。
今回は未だに審査中のビザを取り下げる(キャンセル)する方法について書いていきます。
申請中のビザを取り下げる
ビザを取り下げる方法は、ビザが申請中なのか、発行後なのかによってやり方が変わってきます。
未だにビザの結果が分からない審査中のビザを取り下げるにはフォーム1446を移民局に提出するだけ。
ビザがすでに発行(Finalized)されているケースは「発行後のビザをキャンセルする方法や重複を防ぐ方法。申請のやり方」で詳しく書いているので参考にしてください。
取り下げ費用
ビザを取り下げるのに必要な費用はかかりません。無料で取り下げることができます。ある意味、その費用もビザの申請費用に含まれると捉えることができます。
ビザを取り下げる時の注意点
取り下げることができる人は、ビザの申請者または申請代行業者だけです。
基本的に取り下げは個々で行うことができますが、ビザに含められた配偶者やお子様も一緒に取り下げることがフォーム1446で可能です。含められた方が18歳未満であれば親に当たる方でも可能。
ビザの取り下げをした際は28日ないし35日間の出国猶予が与えられています。この間にオーストラリアを出国しなければ不法滞在となるので注意してください。
ビザの取り下げが完了した後、移民局からの連絡は来ません。したがって、取り下げ申請をした日から数えて35日以内だと考えたほうが良いでしょう。
別のビザを持っていたら?
取り下げをしたビザ以外にお持ちのビザがある場合、出国の必要はありません。2重でビザを申請した場合や市民権を申請している場合がこれに当てはまります。
現在ブリッジングビザでオーストラリアに滞在している場合は、ブリッジングビザの根拠となるビザを取り下げることでこちらも自動で取り下げられます。
取り下げ後も引き続きオーストラリアでの生活を希望するなら別のビザを申請しましょう。
ビザを取り下げる方法
ビザを取り下げるにはフォーム1446に必要事項を記入し、ImmiAccountまたは申請した際に届いた受領メールに返信する形で添付します。もしどこに送ればいいのかわからない場合はお近くの移民局に郵便で送ってください。
お近くの移民局はこちらから簡単に検索できます。
さて、これからビザを取り下げる方法について説明します。まずはフォーム1446をダウンロードしてください。
フォームはA〜Eまで5つのパートに分かれています。
- Part A – 申請中のビザ情報
- Part B – 誰が取り下げるのか
- Part C – 取り下げられる人について
- Part D – 取り下げる理由
- Part E – 同意とサイン
ビザの取り下げをビザ申請代行業者に頼んだ場合は、その業者に取り下げを依頼するほうがスムーズだと思います。
ビザ申請代行業者と連絡が取れなくなった場合や、ご自身でビザを申請した場合はこの記事で紹介している方法でビザを取り下げしましょう。
パートA|申請中のビザ情報
この部分では取り下げるビザの情報と申請者についての情報を記入します。
特記するところは一番はじめの情報である「Application ID/File reference number/Transaction reference number」。この情報は申請した際に移民局から送られてくる受領メール(IMMI Acknowledgement of Application Received)に書かれているので参照してください。
この情報が一番大事なので細心の注意を払い記入しましょう。
Visa Typeは上記のメールに記載がありませんがどのような種類のビザなのか下を参考に記入しましょう。
- 就労ビザ:Work Visa
- 永住権:Permenent Resident
- 観光:Visitor
- ワーホリ:Working Holiday
- 投資:Investment
パートB|誰が取り下げるのか
パートBはビザの取り下げをする人についての情報を記入します。もしビザ申請代行業者がビザの取り下げをする場合はその業者の情報を、ご自身でビザを取り下げる場合はご自身の情報を記入します。
このケースではビザ申請者、ご本人が取り下げるので項目3で「No」を選択します。
以上でこのパートBは終了です。
パートC|取り下げられる人について
パートCはビザを取り下げられる方の情報を記入します。あなたとその家族のビザを取り下げる場合は人数分記入してください。
特記する点としてClientIDは移民局から送られてきたメールに記載されています。11桁の数字からなるものなので探してください。
パートD|取り下げ理由
パートDはビザを取り消しする理由を記入します。この理由欄はかなり重要で、ビザを取り下げる理由に値する正当な理由を書くべき。
移民局はビザの取り下げやキャンセルについてすべての記録を保持しており次のビザ申請の審査判断基準に活用します。
ご自身が審査をする側だと思い理由を見返し、そこに誰が見ても「これは取り下げるのに仕方がない」という理由が書けていないと感じれば、今後のビザ申請に影響すると考えたほうがいい。
5つあるパートの中で一番時間を掛けていいところ。
パートE|同意とサイン
このセクションではビザを取り下げるにあたって、今後起こり得る重要な事柄について同意した事を示すためにサインをします。
また、記入した内容に偽りがないことについても宣誓します。
取り下げ申請の提出先
フォーム1446が記入できた後は内容に間違いがないことを確認して移民局に提出します。
提出方法は
- ImmiAccount
- 郵送
- メール
の3つから選べます。時間がない方はImmiAccountを選びましょう。もしどこに送ればいいのかわからない場合はお近くの移民局に郵便で送りつけます。
お近くの移民局はこちらから簡単に検索できます。
ビザの取り下げ後に注意すること
ビザの申請費用は払い戻しされません。
また、ビザを取り下げるということはブリッジングビザの存在意義も失われるため、別のビザを申請するか出国が必要です。
出国には期限が設けられており、2016年9月16日以前にブリッジングビザが発行された場合は28日間の猶予、それ以降は35日間の出国猶予が与えられます。
この出国猶予を過ぎてもオーストラリアにいる場合は不法滞在になり、今後のビザ審査にも悪影響がでるので注意してくださいね。
いかがでしたでしょうか。
今回は申請中のビザを取り下げる方法について説明しました。ビザを取り消しするリスクは理由次第でもあることに留意してください。
また、すでに発行されたビザをキャンセル(削除)する場合は別の手段になるので別の記事を参考にしてくださいね。
この記事がこれからビザを取り下げる人に参考になれば幸いです。
ありがとうございました。