3年働いてから申請出来る永住権!サブクラス186、通称ENSビザを使って移住

オーストラリアで数年間会社で働いてから申請することが出来る永住ビザがあります。
通称ENSビザと呼ばれていてサブクラス186になります。

正式名称は雇用主指名ビザと呼ばれていて、ビザの申請条件はフルタイム雇用で3年の間、同じ会社で雇用され続けることです。

仕事さえ見つかれば比較的に申請しやすいこの永住権は人気の永住ビザの一つで僕の永住権もENSで申請しています。

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今回はこの永住権であるビザについて解説していきたいと思います。

それではご案内します〜。

永住ビザの難易度は★★★☆☆

ビザの取得の難易度をテストに例えると「平均65点」を取ることくらいです。
努力なしではこの永住権を申請することが出来ませんが、それなりに準備をすれば申請が出来ます。
この雇用主指名ビザは、オーストラリアで仕事を初めてから「4年から6年」後に永住権が発行されると考えておきましょう。

この永住ビザで一番難しい部分は、オーストラリアが不足している職業と自分の職業(お仕事内容)が一致していなければなりません。

その為の証明を第三者機関を通して証明書を発行してもらう所が一番の難しいところです。

ビザの細かな申請条件

まずは、会社がこの雇用主指名永住ビザのスポンサーになってくれることが申請の第一条件です。

スポンサーになる為の手続きやノミネーション手続きがあるので、自分だけで勝手に進めることが出来ません。

そう考えると、会社は交渉のしやすいファミリーカンパニーのような小規模の会社に就職する事が良いでしょう。

第2に大事なことは、就労ビザ(サブクラス457又はサブクラス482ビザ)を持っている事。
つまり、過去に会社がスポンサーになってくれた会社である必要があります。

次に大事なことはお持ちの就労ビザで2年又は3年働いている必要があります。一度でも転職をした場合は年数がリセットされるので注意してください。

2年又は3年の制限ですが、サブクラス457ビザを2017年の4月18日以前に発行されている場合は、2年間働くだけでこの永住ビザを申請することが出来ます。

2017年4月19日以降に発行された場合は3年間働く必要があります。

仕事で必要になる資格や修了証書、技術を持っている事。資格や修了証書は気にしなくていいです。仕事をしている時点で持っているはずですから。

技術の証明についても難しく考える必要はありません。「【ビザの仕組み】永住権や就労に必要になるスキルアセスメントに迫る!」で詳しく説明していますが、これは技術査定をすることで証明することが出来ます。

最後に重要なことはIELTSやPTEなどの英語証明が必要で最低でもIELTS6が求められます。しかし英語で授業を行う学校を5年間フルタイムで通い続けた場合はIELTS6が免除されます。

ビザに家族を含めることが出来る。

この雇用主指名永住ビザ(ENS:サブクラス186)に家族やデファクト(事実婚)を含めることが出来ます。

子供を含める場合はその子が18歳未満である必要があります。もし就労ビザ(サブクラス457・サブクラス482)に含まれている家族は全員含めることが出来ます。

ビザ申請中に注意すること

ビザ申請中はオーストラリア国外に出国することが出来ません。出国した場合はビザがキャンセルになります。

この永住ビザを申請してオーストラリア国外に旅行する場合は、ブリッジングビザBを申請してから行きましょう!

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申請費用は4,755ドル

一人で申請する場合は4,755ドルですが、家族を含める場合は更に増えます。
3人家族の場合、子供が18歳未満であったとしたら、7,000ドル以上かかります。

僕はオーストラリア政府にとって移民はビジネスになっていると考えています。

審査の期間は1年半弱!長い!

75%の申請者は11ヶ月以内にビザが発行されます。
申請者の90%は14ヶ月にビザが発行されますが、残り10%の申請者は14ヶ月以上かかります。

オーストラリアに移住したいと思う全ての人に幸運を。

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