出来ちゃった!ビザ申請中に子供が?結婚したら?ビザに追加しよう!

ビザ申請中に子供や配偶者・養子を追加することが出来ます!

オーストラリアの就労ビザや永住権、学生のビザを申請中に子供が生まれた場合、申請中のビザにお子さんを入れることが出来ます。子供だけではなく夫や妻、父や母など家族を加える事が出来ます。

申請は簡単でForm1022と呼ばれる物を提出すれば完了です。

このForm1022は自分の状況が変わったことを移民局に通知する申請書で無料で提出することが出来ます。正式名称は「Notification of changes in circumstances」と呼ばれ、申請料が一切無料です。

Form1022の申請書はここからダウンロードが出来ます。

この他にも、このやり方をうまく使うことでビザ申請の審査スピードをかなり早くすることが出来る事を記事の最後に載せました。

これから詳しく解説していきます。

申請書で記入するところは5つの項目

ダウンロードしたForm1022の申請書を開くと5つの大見出しがあります。

Your details

申請中のビザを申請した人になります。専門用語的にはプライマリー申請者と呼ばれる人の情報で、就労ビザ、永住権や学生ビザで言う、ビザの申請条件を満たしたビザの張本人の人ということになります。

申請代行業者(移民エージェント)の情報ではないので注意してください。

Details of other applicants

ビザに追加する人の情報になります。ビザの申請中に子供が生まれた場合、そのお子さんの情報になります。

Details of changes

なぜForm1022を提出するのか、その変更の理由を書きます。ビザに追加する人がお子様の誕生の場合は、「ビザの申請中に子供が生まれた」という旨を書きます。

Your visa and application details

申請中のビザの情報を記入します。このForm1022を受け取った移民局の事務員は新しくお生まれになったお子さんを申請中のビザに追加するわけですから、追加するビザの情報を記入する必要があるわけです。

Declaration 

申請中のビザのプライマリー申請者のサインをします。英語・日本語が可能です。もし僕が学生ビザを申請した人だとすると、プライマリー申請者は僕になり、僕のサインが必要です。

ワーホリや観光ビザは申請中に配偶者やお子様を追加することが出来ない。

ビザの種類でも一人用のビザには家族を追加することが出来ません。観光ビザ、ワーキングホリデービザなどはオーストラリアに入国する人ごとに申請するので一人用のビザだと言えます。

入国する人単位で申請するビザには、このForm1022(申請者の状況変更の通知)を行うことが出来ません。

逆に、ビザの申請中に家族、養子を追加することが出来る身近なビザは、学生ビザ・永住ビザ・労働ビザになります。

家族を申請中のビザに追加する場合はビザの諸条件をクリアすること

Form1022を申請するだけで申請中のビザに家族を追加する事が出来るわけではありません。

家族を追加する為には、追加するビザの諸条件をクリアすることは必須になります。
例えば、就労ビザ(457ビザ、TSSビザ)に妻や夫を追加する場合には保険の加入やパスポートの提出、会社から追加する人(夫や妻)のスポンサー書類を移民局に提出する必要があります。

あくまで、ビザを追加する場合はそのビザの申請条件をすべてクリアしなければならないわけです。

ビザの申請スピードを短縮できる!

これをうまく利用することで、ビザ申請スピードを早くすることが出来ます。

時間のかかる永住ビザ・労働ビザの申請を先にして、同時並行で結婚の手続きや子供の出産をすれば、ビザ申請時間を数ヶ月から1年弱ほど短縮することが出来ます。

最近のオーストラリアのビザ申請時間は長くなる傾向になっています。
特に永住権の申請や就労ビザは1年以上掛かるケースもあるので、僕はこのやり方をオススメします。

ビザの申請時に、将来家族を追加する可能性がある事を移民局に伝える

移民局に、ビザの申請時に近い将来、家族をビザに追加する事を予め伝えておくことでオーストラリアの優しい移民局の人はちゃんと待ってくれます。
これはかなり重要です。もし家族の追加申請(Form1022)をする前にビザが発行された場合は家族を追加することが出来ないからです。

ビザのルールを知って賢く、オーストラリアで生活しましょう!

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