こんにちは、うめ太郎です。S457ビザの法改正で今後の暫定処置が発表されました。
これまで就労ビザから2年働けば永住権の申請ができましたが一部のS457保持者はできません。
注意!:2018年前半にS457ビザが廃止され、新しくS482ビザが始まりました。
S457ビザは就労ビザでオーストラリアに4年間働けます。しかも同じ雇用主のもとで2年働けば永住権の申請も可能に。
今回はS457ビザの法改正の内容と暫定処置について書いていきます。それによって永住権申請の影響がでる人、でない人がわかりますね。
今回の情報源はこちらを参考にしています。
S457法改正の内容
これまでビザの法改正は今持っているビザの人には影響がでないように配慮されてきました。
ただ、その処置に条件が加えられました。
ビジネスビザ(S457)は4年の期限の内、同じ雇用主の元で2年働けば永住権を申請できる内容でした。そのビザが廃止されて新しく2つのビザが始まります。
ちなみにこの法改正は2018年3月〜4月から始まります。
この法改正の影響でS457をすでに持っている人は永住権の申請ができないと政府から発表がありましたが2017年3月18日までS457ビザを持っている人は影響を受けないことが発表されました。
新しく始まるビジネスビザは2種類のストリームがあります。
2年の短期ビジネスビザ
有効期間が2年のビジネスビザ。このビザはオーストラリアで短期的に需要がある職業が対象になります。
また永住権への道がありません。
オーストラリア移住のために、このビザ2年のビジネスビザはあまりメリットが大きいとは言えません。オーストラリア政府は移民を地方に向ける努力をしているので地方エリアに住むほうが良いと思います。
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4年の短期ビジネスビザ
有効期間が4年のビジネスビザ。このビザは中・長期的にオーストラリアの経済を強くする為に必要な職業が対象になります。
同じ雇用主のもとで3年間働くことで永住権の道が用意されています。
職業リストが大幅に変わる
ビジネスビザ(S457)の職業リストと比べて、新しく始まるビザの職業リストは2018年に大幅に変わるようです。
S457ビザの暫定処置
以前にもS457ビザの法改正があるかも知れない事は分かっていましたが、すでにビザを持っている人にはこれまでどおりの条件で永住権が申請できるのが慣習。
ただ、今回はそうではなく、2017年3月18日以前にS457ビザを持っていた人に対してだけ「ほぼ」これまで通りの条件で永住権が申請できることに。
「ほぼ」と書いたのはIELTSののスコアだけは6を取らなければならないからです。
そして、2017年3月18日以降にS457が発行された人は新しい就労ビザ(S482)の条件が当てはまることになりました。
つまり、前で説明した2年用の就労ビザからは永住権が取れません。
オーストラリアの景気も悪くなってきているので今後の移民法改正はこれまでの常識が通用しないものになる第一歩になりそうです。
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ボクの場合は永住権への道がある人
ボクのS457が受理されたのは2016年の6月末なので永住権への道が残されました。とても運がよかったですが、その反対だった人は人生計画の練り直しもありえます。
コロコロ変わる移民法に振り回されたくありまんせが、こればかりはどうにも出来ません。永住するためには出来るだけ早くオーストラリアでスポンサー探しをすることが一番の近道です。
日本でゆっくりポイント制の永住権申請を目指しているとどんどん状況が悪くなるでしょう。
オーストラリア移民局に人生を振り回されないためにも、現地で移住の活動をして短期決戦で永住しましょう。