セカンドが欲しいけどファーム(農場)で働きたくない人にとっては朗報とも言える今回の記事。
2016年の11月末にワーキングホリデーに関する法改正がありました。
ただ、残念ながら日本人が対象になっていません。
ワーキングホリデービザは2種類あり、Subclass 417とSubclass 462があります。
日本人はSubclass 417になるので、この記事とは関係ありません。
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外部リンク:Second Work and Holiday visa for backpackers in northern Australia
この法改正はセカンドワーキングホリデーを取得する方法についての変更が行われていました。
ワーキングホリデーとその種類
まずワーキングホリデーのファーストとセカンドについて知らなければこの先の内容も意味不明になるので少し解説します。
正式名称はWork and Holiday VISA ( Subclass 467 )とWorking Holiday VISA ( Subclass 417 )の2種類があります。
国籍によって、どちらのビザを申請するのかがかわりますが、同じワーキングホリデービザと考えています。
このワーキングホリデービザは異国の文化を知る事を目的に最大で1年の間、その国に働きながら生活することができます。
大人の為の、1年間の夏休みと言えばいいでしょうか。
働きながら1年間オーストラリアに暮らすことが出来るという夢のようなビザですね。
オーストラリアのワーキングホリデーに、1回めと2回目があり、ファームなど特定の仕事を1回目のワーキングホリデービザで3ヶ月間働くことで2回目のワーキングホリデービザを申請することが出来ます。
2回目のビザはセカンドビザと呼ばれることもあります。
ファーストのビザもセカンドビザもSubclassは同じになります。
日本人の場合はSubclass 417ですね。
ワーキングホリデービザを、フルに使うことで最大2年間、オーストラリアに滞在することが出来ます。
オーストラリアの野菜や果物が安いのはワーホリお陰
オーストラリアでは生活に最低限必要な食料については税金がかかりません。
農作物がその例です。それは国内の貧困者を救出する目的もあります。
所得が低い家庭にとっては食料の価格は生命線ですから嬉しい制度ですね。
オーストラリアの国内総生産の6割はサービス業で残りの4割で資源の輸出や農業、そしてそれらを加工したものでなり立っています。いわゆる第1次産業と第2次産業と呼ばれるものです。
日本のスーパーで見かけるオーストラリア産の玉ねぎやジャガイモ、お肉などは、関税や輸送費が掛かっているにもかかわらず安いと気になったことはありませんか。
オーストラリア人が経営する農家で作られている農作物は、ほとんど全員がワーキングホリデーの人たちです。
時給は、超が着くほど安かったりします。
日本の半分以下にもかかわらず、長時間の重労働です。
セカンドビザを取りたいが為にその重労働に耐えている人たちが僕たちオーストラリアで住んでいる人の生活を支えているのです。
そうして低コストで作られた農作物を市場に安い価格で提供しているのです。そして余ったものを海外に輸出しているのです。
今回の法改正
今回の法改正は農業だけではなく、観光、ホスピタリティ、林業、漁業で3ヶ月働いた場合もセカンドを取ることが出来るようになりました。これまで農業は・・という人も観光業やホスピタリティという枠が出来たので嬉しい人もいるのではないでしょうか。
日本人は仕事にあまりこだわりがありませんが、外国人はこだわるのかもしれません。
ただし、このルールが適用されるのはオーストラリア北部の地域で3ヶ月間働いた場合になります。
まとめ
これまでセカンドワーキングホリデーを取るためには農業で3ヶ月働かなくてはならない条件もオーストラリア北部に関しては観光業やスピタリティー、林業などの条件が加わったことで農業は無理なので帰国という人にとっては嬉しい朗報になったのではと思います。
コロコロ変わるビザの移民法。最近は改悪ばかりだったのでちょっと嬉しいニュースでした。
オーストラリアに移住したいと思う人に幸運を。